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投資用不動産はフラット35も住宅ローン控除も受けられない

不動産の購入では、政府系のフラット35と銀行の住宅ローンを組み合わせて購入することがある。フラット35は、あくまでも居住用目的であり、セカンドハウスや投資用には利用できない。銀行の住宅ローンも居住用でなければ住宅ローン控除は受けられない。

 

不動産販売では、こうした事実を隠してフラット35を利用させて販売し、居住用ではないからと一括返済を求められても、後は知らん顔をして購入した人の自己責任なのでこちらに責任はないと言い張っている。こちらはアドバイスしただけだと言う。

 

ビジネスの世界では嘘はいけないし、知らなかったでは済まされない。投資目的で不動産を購入する人は、個人事業主になるのでこうしたリスクを理解しておかねばならない。チョッとした不正は許されるだろうというのは間違い。不正はいつか暴かれる。

 

投資用マンションを購入して、個人が借り手になれば10万円の家賃はそのままだが、消費税を支払っている事業者が借り受けた場合、10万円の家賃に1万円の消費税がかかる。家主がインボイス制度を利用しているなら消費税は仕入税額控除として差し引くことができる。

 

しかし、家主が消費税を支払っていない事業者なら、借り手は控除を受けることができない。そこで、家主と消費税額を差し引いた家賃にしなければならない。家主に税務署の調査が入れば、インボイス制度を利用してくださいと言われる。

 

税金逃れはいつまでもできないし、税務官の調査によって追徴課税が課される恐れもある。庶民のチョッとした暗黙の了解では済まされないのがビジネスの世界なのだ。中小企業経営者や個人事業主には知らないと言い張る人が多くいる。

 

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