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インボイス制度を利用している企業

 

法人税や地方税の他に消費税を納付している企業になります。売上1000万円以上の会社は消費税を支払う義務があります。年商1億円であれば10%の消費税額は1000万円です。そこに仕入れなどの経費として8000万円支払っていればその消費税額800万円を差し引いて残り200万円を税務署に納付します。インボイス制度が導入されると、相手も消費税を支払っているのでこの計算でOKです。

 

ところが年商1000万円以下の事業者から商品を買っていれば、その事業者は消費税を支払っていません。この事業者から500万円購入していれば、消費税額50万円を差し引いて消費税を納付することができません。そこで購入した会社が消費税額分を差し引いて450万円にするか、インボイス制度に登録するように話しかけることが予想されます。これがインボイス制度の基本です。

 

請求書や領収書にインボイス番号がふられていると購入先が消費税を納付していることがわかりますし、インボイス番号がなければ購入者が消費税を納付しなければなりません。インボイス番号は、税務署に登録すれば発行され、その会社は消費税を納付する義務を負うことになります。政府にすればキチンと消費税を納付して欲しいことがわかります。ただ、経過措置があるのでいきなりこの計算にはなりません。

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