インボイス制度は小規模商店に必要か?
年間売上1千万円以下の個人商店や零細企業では、免税事業者として消費税は納める必要がありません。1万円の商品を10%の消費税を加算して1万1千円で販売しても1千円の消費税分は納付する必要がなく免除されています。
販売先が個人だったり年商1千万円以下の個人商店や零細企業だったりであれば、お互いに領収書はこれまで通りのやり方で済ませることができます。どちらも消費税を納めていないのでインボイス制度の申請は必要ありません。
個人のお客様が多い学習塾やカフェ、八百屋や魚屋さんなどで年商1千万円以下であれば消費税を納めないで済む免税事業者はインボイス制度に登録して消費税を納めるようにする必要はありません。
年商1千万円以下でも取引相手が大手企業で納品している場合、大手企業は消費税を支払っているので、これまでと同じだと仕入れ業者の消費税分も支払うことになるので、インボイス制度に登録するよう言ってくることが予想されます。
年商1千万円以下の業者がインボイス制度に登録すれば、10年間仕入れ税額控除が受けられるのでいきなり消費税を全額納付することにはなりません。取り引きを継続するならこの際、登録してもよいのではないでしょうか。