時間外労働は許される(36協定)
労働基準法第36条では、労働者はたったひとりであっても法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定(36協定)を締結し、その書面は、労働基準監督にあらかじめ提出しなければならないと定められています。
1日8時間労働(朝8時から夕方5時まで昼休憩1時間)では、週に5日労働になり週休2日制が基本的な考えです。これを平日1日7時間労働(朝9時から夕方5時まで昼休憩1時間)にして土曜日だけ5時間労働(朝9時から夕方3時まで昼休憩1時間)でも週にすれば40時間なのでOKです。
労使協定の一部である36協定を結べば、最大限1週間で15時間、1ヶ月に45時間、年間360時間までの残業は法廷内ですが、特別な理由があるときは期間6か月まで、さらに超過しての残業時間が許されますが、そのことも書面に記載する必要があります。こうした法律を守っている中小企業は4割程度です。
雇用主がこうしたことを知らないということもあり、違法性に気が付いていない中小企業主も多いのです。残業が増えれば給与も上がるからいいだろうという気持ちで、ついつい残業を強制してしまう。労使協定すら知らない経営者もいますし、36協定が週36時間まで残業させても良いと思っている方もいます。
東証一部上場の大企業でも違法残業の実態が明らかになり、中には自殺する社員もいて社会問題にもなりました。残業代を出しているからいいだろうというのは大間違いで、社員をしっかり休ませない勤務状態は、経営者としての倫理を問われるようになります。昼夜働いてきた社長にありがちですが、態度を改めるべきです。
社会保険にも入らず労使協定もやらず、労働基準監督署への届け出もやらないで従業員が労働基準監督署に訴えると、狼狽して誰がチクったのかと問い詰めて開き直っている姿ほど醜いものはありません。ビジネスはルールの上に成り立っています。ルールを無視してビジネスはありえないことを知るべきです。