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親睦の飲み会や懇親会は残業になるのか  

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上司に誘われて飲食に行くことはよくある話。目的が親睦であり仕事の話がなく上司からの業務命令でないならば残業代は出ませんが、仕事の話が目的で上司から「出ないのか!」などと言われると残業代は請求できそうです。また、親睦会の行き帰りで事故などに会うと労災が認定されます。

 

社員の奥様が手料理をして待っているが上司の命令だから仕方がないと妻に言い訳していることはよくあります。お子様がいるなら、なおさら妻は辛いものです。「我慢するなら残業代払ってよ!」と訴えたい気持ちになりますね。旦那様も家に帰って、家族と一緒にいたいという気持ちは同じです。

 

業者様との接待で、夜のお付き合いをしなければならない場合も同じように、上司の業務命令であれば残業代の請求はできます。接待が自由参加で、しかも、仕事の話がなく親睦を目的としているならば残業代の請求はできません。ただ、会社のお金で美味しいものがたらふく食べられるだけの参加なら残業とは言えないですね。

 

僕の友人の社長さんも、こうしたケースで訴えられており、「みんなが参加するからな!」と話したことが決定打になっています。残業代になるかならないかは上司の指示があるかないかで、激励とパワーハラスメントは似通っているので注意しなければなりません。「飯を食わせてやったのに!」と怒っている社長には反省の色はなさそうです。

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