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社会保険の加入義務

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社会保険とは、.医療保険(健康保険)、年金保険、.介護保険、雇用保険、労災保険の5つを指し、狭い意味では前者3つを指します。また、雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」とも呼びます。社会保険に入っていない事業所では、雇用者は自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。

 

株式会社や有限会社などの法人事業所では、例えたった一人の雇用であっても社会保険の加入義務があります。個人事業所で、常時5人以上の従業員を使用している場合も社会保険に入らなければなりません。パートやアルバイトであれば、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば「常用使用」となります。

 

雇用するときに提示しなければならない項目は、

  1. 労働契約の期間に関する事項→(契約期間の定めがある場合にはその期間、ない場合にはその旨)
  2. 労働契約期間の定めがある場合→更新の有無および更新の基準
  3. 就業の場所及び従事する業務に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項
  5. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

採用時には雇用条件通知書などの書面により通知しなければなりません。こうした事が守られていない場合、労働基準監督署に告発することができます。雇用する側も雇用される側もトラブルを避けるための法律ですから順守したいものですが、中小零細企業ではこうした事があることすら知らない経営者も多いです。

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